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日本最小侵襲整形外科学会会則

第1条(名称)
本会は日本最小侵襲整形外科学会と称する.英語名称はJapanese Society for Minimally Invasive Orthopedic Surgery 略称をMIOSとする.
第2条(目的)
本会は最小限の侵襲で,最大の効果を期待する整形外科手技の進歩発展ならびに普及を図ることを目的とする.
第3条(事業)
前条の目的を達成するために年一回の学術集会を開催し,手技の普及のための集会を随時開催するとともに,学会誌の刊行その他必要な事業を行う.
第4条(会員)
会員は本会の目的に賛同するもので,正会員(医師),名誉会員(医師),準会員(医療従事者および研究者),賛助会員(法人)からなる.
第5条(入会)
本会に入会を希望するものは所定の届けを事務局に提出し,年会費を納入しなければならない.準会員の入会には正会員の推薦と世話人会の承認を要する.賛助会員の入会には世話人会の承認を要する.
第6条(会員資格の喪失)
年会費を2年継続して滞納したものは会員資格を喪失する.会員資格を喪失したものが再び入会を希望する場合には改めて第5条の入会手続きをおこなうものとし,会員資格喪失前の滞納会費の精算が前提となる.
第7条(退会)
退会を希望するものは書面によって事務局に通知しなければならない.
第8条(世話人・名誉会員)
本会世話人は任期中に65歳を迎えた場合,事業年度の最終日(12月31日)をもってその資格を継続しない.名誉会員は本会に特に功績のあった者を世話人会で推薦し総会に報告する.
第9条(運営)
本会の運営は世話人会でおこない,世話人の互選で学術集会会長および随時おこなう集会の担当者を決定する.世話人会は,委任状を含め世話人の2/3の出席をもって成立するものとする.
第10条(監事)
本会に監事2名をおく.監事は世話人会で推薦され,了承されたものとし,主として本会の会計を監査する.世話人が監事を兼任することはこれを妨げない.
第11条(学術集会)
学術集会において研究発表を希望するものは会員でなければならない.但し,学会長が認めた場合はこの限りではない.
第12条(総会)
総会は年1回,学術集会において開催し,庶務会計報告,次次期会長の承認を行う.
第13条(年会費)
年会費は正会員8,000円,準会員3,000円,賛助会員30,000円とする.名誉会員は年会費を徴収しない.
第14条(会計)
本会の経費は会費および寄付金,その他の収入を持ってあてることとする.本会の事業年度は1月1日に始まり,12月31日に終わる.
第15条(事務局)
本会の事務局を恩賜財団済生会横浜市東部病院整形外科におく.事務局には事務局幹事若干名をおくことができる.
第16条(会則の改定)
本会則の改定は世話人の2/3以上の賛同を得て行い,総会に報告する.

付則

第17条(会則の発効)
本会則は,2004年11月28日より実施する.

2007年5月25日 第14条 改訂

2008年10月11日 第5条 改訂

2010年5月28日 第4条,第8条,第13条,第16条 改訂

2019年11月9日 第13条 改訂

事務局(連絡先)

済生会横浜市東部病院整形外科内 日本最小侵襲整形外科学会事務局

    

TEL 045-576-3000

    

FAX 045-576-3586

    

住所  〒230-8765 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1

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    日本最小侵襲整形外科学会事務局